求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針

パシフィックグレーンセンター株式会社

当社は、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法に基づき、採用活動・インターンシップ等に参加する求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」という)を防止し、公正な採用選考を行い求職者等の利益と健全な就業(採用)環境を維持することに努めます。
求職者等セクハラに該当する行為は一切許さないものとし、従業員および関係者に周知・徹底します。

1. 求職者等セクハラの定義

求職者等セクハラとは、当社の採用選考や説明会、およびインターンシップ等において当社の従業員、その他関係者が行う性的な言動、性的な関心・関係を求めること等により、求職者等に不快感を与たり、就業(採用)環境を害することをいいます。

2. 求職者等セクハラに該当する行為

(1) 性的な事実関係を尋ねる(交際相手の有無、結婚・出産に関する不適切な質問など)、または性的な内容の情報を流布する

(2) 性的な冗談やからかい、容姿・身体に関する性的な発言をする

(3) 不必要な身体への接触

(4) 食事や交際、プライベートな連絡先(SNS等を含む)への執拗な誘い

(5) 性的関係の要求(対価としての採用・不採用の示唆を含む)

(6) その他、社会通念上、求職者等に不快感を与える性的な言動全般

3. 相談窓口

当社の求職者等セクハラに関する相談(苦情を含む)窓口は本社管理部総務人事課となっています。電話による相談を受け付けていますので、ご遠慮なくご相談ください。
求職者等セクハラが起こっている場合だけでなく、起こる可能性がある場合や、放置すれば就業(採用)環境が悪化するおそれがある場合など、求職者等セクハラに当たるかどうか微妙な場合も含め広く相談に対応します。相談者はもちろん事実関係の確認等に協力いただいた方に対しても不利益な取扱いは行いません。

相談窓口:パシフィックグレーンセンター株式会社

管理部総務人事課  電話 092-288-8490

(受付時間:09:00~12:00|13:00~16:30/土日祝日、年末年始を除く)

求職者等セクハラへの対応相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認します。
事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置、行為者に対する処分及び再発防止策を講じる等適切に対処します。

なお、当社本支店所在地の各県労働局雇用環境・均等部(室)へもご相談できます。

福岡県:092-411-4894  岡山県  :086-225-2017

熊本県:096-352-3865  鹿児島県:099-223-8239